源泉徴収制度

1-源泉徴収制度の概要

 給与等を支払う方には、その支払の際、給与等から所定の所得税を徴収し、その徴収した所得税を国に納付することになっています。この制度を「源泉徴収制度」といいます。給与の他にも、配当や税理士等への報酬を支払う場合にも、源泉を徴収することとなっています。源泉徴収は、源泉の対象となる所得を支払う時点で徴収することとなっています。

 

2-源泉徴収の対象となるもの

 ⅰ預貯金等の利子等

 ⅱ役員や従業員の給与・賞与・退職金

 ⅲ公的年金等・生命保険契約等の年金

 ⅳ税理士・公認会計士・弁護士・司法書士等に対する報酬
 (法人に対する報酬は対象外となっている点に留意する)

 ⅴ個人に対する講演料・原稿料・デザイン料・広告宣伝の為の賞金

 ⅵ株主に対する配当金

 

3-源泉徴収税額の計算方法

 ⅰ、ⅵ預貯金の利子等及び配当金

  預貯金の利子等については、源泉徴収後の金額で入金されてきます。配当等の株式の種類によって税率が変わってきますが、割り返し計算をして算定します。簡単にまとめると下記の税率になります。

種類 国税 地方税 税率合計
利子 15.315% 5.000% 20.315%
上場株式の配当 15.315% 5.000% 20.315%
上場株式以外の配当 20.420% 0.000% 20.420%

 

例)100円の利子の入金➡100円÷(1-20.315%)=約125円

            ➡125円×20.315%=25円←この金額が源泉税

 

  ⅱ役員や従業員の給与・賞与・退職金

  給与等については月額表によって源泉税額を算定します。月額表はインターネットで調べれば簡単に検索できるので、確認してみてください。

 

     ⅲ公的年金等・生命保険契約等の年金

        公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。

 

     ⅳ、ⅴ個人に対する報酬等

   個人に対する報酬等はその内容や相手によって源泉徴収税額が異なってくる。代表的な税理士等への報酬については10.21%が源泉税額となる。また、税理士等への報酬以外の源泉税額については納期の特例(※1)が利用できず、支払った翌月に源泉税額を支払わなくてはならない点留意が必要である。

※1源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

 

3-納付方法

  納付書は、各地の税務署でもらえるため、金額を記載し、銀行や郵貯で支払うことが可能です。また、振替納税も可能であるため、毎月支払が必要な会社は手続きをしておくことが楽です。

 

 

 

会計太郎